「権利書」もしくは「登記済権利書」は、法務局から登記名義人に公布される書類で、登記名義人がその物件の真の所有者であることを証明する非常に重要な書類です。売却する物件が平成17年以降に取得した場合は、登記済権利書の代わりに「登記識別情報」が発行されています。その際は、登記識別情報を準備します。売主様が取得時に法務局から公布された登記済権利書等を買主様に渡し、移転登記が行われることで、所有権があなたから買主様に移ります。
固定資産税の納税額の確認のために必要となる書類です。また、所有権移転登記等に必要な登録免許税の算出の際にも必要となります。最新のものを準備してください。固定資産税は、1月1日時点の所有者に年間の固定資産税が課税されるため、引渡し取得時期に応じて負担額が調整され、売主に一部払い戻されるのが一般的です。
一戸建てや土地の売買において必要となる書類です。土地の場合では、㎡単価×面積で売買価格を決めるケースもあり、どこからどこまでが売却対象か、対象面積は何㎡か、など面積や境界線が非常に重要です。境界線(境界標)などが明確でないと、購入後のトラブルにもなりかねません。万が一、境界線(境界標)などが未確認である場合は、事前に土地家屋調査士に委任して境界標の設置や確定測量図を作成しておきます。
一戸建ての売買等において必要です。建築確認済証や完了検査済証は、その物件が建築基準法に則って建築されていることを証明する書類です。原則として、現地で行われる検査によって適合が確認された後、検査済証が発行されます。構造等が法律の基準に沿ったものであることの証明は、売主様にとっても買主様にとつても大切な情報です。
売買において必要となる書類です。売却する物件の付帯設備や物件の状況について説明する書面が「告知書」です。売主様が不具合を知っていたのに告げなかった場合は、隠れた瑕疵(かし)とはなりませんから、深刻なトラブルを招くことになりますので、売主様から告知書を提出してもらい、これを買主様に渡すことで、将来のトラブル防止に役立てます。
マンションの売却にあたっての必要書類です。「マンションは管理を買え」と言われますが、中古マンションにおいては特に、どのように維持管理されているのか、ペットを買ってよいのかどうかなど使用にあたってのルールは、非常に大切です。加えて、買主にとっては維持費等のランニングコストも重要情報です。売買契約時以前のタイミングで提示することが望ましい書類です。
ほかにも、売却する物件に関する書類があれば準備しておきます。地盤調査報告書・住宅性能評価書・既存住宅性能評価書等、物件の構造等を客観的に示すデータは、買主様にとってもわかりやすく物件選択の決め手となるケースもあります。他に、購入時の契約書・重要事項説明書、販売時のパンフレットや広告等も有効な物件情報です。
安心して購入して頂く為に、物件に関する資料など整理しておきましょう。売却をスタートする時には、いつでも購入検討者からの質問などに対応できるようにすることが、よりよい条件で売却できる早道です。また、将来の相続に、将来の住宅ローン借換にもスムーズに対応可能ですね!
売 却 を 依 頼 す る 際 に 必 要 な 書 類 |
No | 必要な書類 | 内 容 | マンション | 一戸建て | 土 地 | チェック |
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1 | 購入時の売買契約書 | 所有していれば提示をお願いします。 | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 購入時の重要事項説明書 | 所有していれば提示をお願いします。 | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 権利証または登記識別情報 | 売却物件の内容確認や所有者確認、売却時に必要です。 | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 固定資産税・都市計画税納税通知書 | 税額確認等の為に必要です。 | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 登記済権利書、 または登記識別情報 |
売却物件の内容確認や所有者確認を行います。 | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 土地測量図及び境界確認書 | 戸建てや土地の売買の場合、売却範囲の確認の為必要です 。※1 | ○ | ○ | |||
7 | 仕様書(設備・配管・電気・ガスなど) またはローン返済予定表 |
所有していれば提示をお願いします。 | ○ | ○ | |||
8 | 建築確認図面 (立面・平面・配置図など) |
どのような設計などされているか確認します。 | ○ | ||||
9 | 建築確認済証 | 建築基準法に基づき申請をされているか確認のためです。 | ○ | ||||
10 | 完了検査済証 | 建築基準法に適合して完成しているか確認のためです。 | ○ | ||||
11 | 設備に関する説明書 (取扱説明書) |
所有していれば引渡時に買主へ引渡し致します。 | ○ | ○ | |||
12 | 物件状況確認書(告知書) | 売却トラブルを防止するための必要書類です。 | ○ | ○ | ○ | ||
13 | 付帯設備表 | 売却トラブルを防止するための必要書類です。 | ○ | ○ | |||
14 | 身分証明書 (免許証、健康保険、パスポートなど) |
売主様確認のためです。 | ○ | ○ | ○ | ||
15 | 住宅ローン残高 | 売主様がローン返済中の場合に必要です。 | ○ | ○ | ○ | ||
16 | マンションのパンフレット | 所有していれば提示をお願いします。 | ○ | ||||
17 | マンション維持費等の書類 | 引渡し後買主様が負担すべき費用の確認 | ○ | ||||
18 | マンション管理規約 | 管理内容や使用ルールを知るための書類 | ○ | ||||
19 | 町内会・自治会の規約会費 | 引渡し後買主様が負担すべき費用の確認 | ○ | ○ | ○ | ||
20 | 覚書・建築協定書等 | 所有していれば提示をお願いします。 | ○ | ○ | |||
21 | 私道通行承諾書(念書) | 所有していれば提示をお願いします。 | ○ | ○ | |||
22 | 耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書など | 調査など行っていれば提示をお願いします。 | ○ | ○ | ○ | ||
23 | その他の書類 ・既存住宅性能評価書など |
売主様が保有している証明書があれば提示する | ○ | ○ | ○ | ||
重 要 ・ 備 考 |
※1 6土地の境界線の確認 土地の境界線の明確にし買主様へ提示をしなくてはなりません。登記簿や測量図など書面上はもとより、現地でも明らかにする必要があります。現地では、境界を示す目印(これを「境界標」といいます)で確認します。ただし境界標がない場合は、売主様は資格者:土地家屋調査士に委任して隣地所有者等の立会を得て測量図、境界確認書を作成しする必要があります。境界が不明な場合は、後で境界紛争の元凶となります。 |
不動産売却にはさまざまな費用がかかります。例えば、所有している物件を調査すると「境界標」がない場合や「増築部分が未登記」などの場合は、測量費用や登記費用などが必要となってまいります。物件により売却時にかかる費用は異なりますので、売却を依頼する時には 不動産会社にご相談ください。
売却にかかる主な費用
個人が不動産を売却したことにより利益が生じた場合には、その利益を譲渡所得といいます。譲渡所得(利益)に所得税と住民税がかかります。この譲渡所得は、給与所得や事業所得などの他の所得とは分離して課税されます。また、譲渡所得がマイナスの場合は課税されることはありません。
※実際のお取引での税法上の適応の可否については、税理士・税務署等に御確認のうえ判断していただくようお願いいたします。
譲渡所得の計算
取得費と譲渡費用
※取得費
取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から「減価償却費相当額」を差し引いた金額となります。
上記の取得費に含まれる主なものは次のとおりです。
ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。
※譲渡費用
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
譲渡費用の主なものは次のとおりです。
(1) 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
(2) 印紙税で売主が負担したもの
(3) 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
(4) 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
(5) 既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金
これは、土地などを売る契約をした後、その土地などをより高い価額で他に売却するために既契約者との契約解除に伴い支出した違約金のことです。
(6) 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。
したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。
税額の計算
税率は対象となる不動産の所有期間で異なります。
課税の方法
所得税は、給与所得や不動産所得など各種所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算する総合課税が原則です。しかし、不動産の売却に伴って生じる譲渡所得については、他の所得とは合算せず、個別に税額を計算する「分離課税方式」が採用されています。
所有期間により課税方法が違います。
課税譲渡所得にかかる譲渡税の税率は、住まいを取得して売却するまでの所有期間によって異なります。所有期間が長い方が税率が低く、特例を受けられる場合もあります。
売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超えている場合は「長期譲渡所得」となり、長期譲渡所得の方が税率が低くなります。
所有期間が10年を超えている場合は、税率がさらに軽減される「長期譲渡所得の課税の特例」を受けられます。また「買い換え特例」が適用されることもあります。
なお、所有期間は、土地と建物を別々に計算します。そのため場合によっては、土地は長期譲渡所得で、建物は短期譲渡所得となることもあります。
また、税率は、売却した年の1月1日においての所要期間によって、税率が異なり、5年以下、5年超、そしてマイホームの場合は、10年超の場合と3段階に分かれて税率が設定されています。尚、10年超えについては、譲渡所得費用が6,000万円以下の場合の税率が記載しています。
用途(居住用・事業用・その他)により特例が異なります。
●譲渡益が出た場合、一定の条件を満たせば ①3,000万円特別控除の特例 ②10年超所有軽減税率の特例 ③特定居住用財産の買換え特例 |
●譲渡損が出た場合、一定の条件を満たせば ①居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 ②特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
①又は②の適用がある場合、その譲渡損は他の所得との損益通算及び翌年以降の繰越ができることとなります。
(注)土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等を、所有期間が5年を超えて譲渡した場合には、その譲渡所得の金額から1,000万円を控除します。この規定は「3,000万円特別控除の特例」「特定居住用財産の買換え特例」等との併用はできません。
売 却 に か か る 費 用 |
No | 項目 | 内 容 | 概算金額 | |
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1 | 仲介手数料 | 仲介を依頼しました不動産会社へ媒介契約に基づいて仲介手数料をお支払います。 | 円 | ||
2 | 不動産売買契約書印紙代 | 売買契約書に印紙を貼り割印を押すことで納税します。 | 円 | ||
3 | 土地測量図費用 | 境界杭などない場合は、土地家屋調査士に依頼し境界確定等を行い費用です。 | 円 | ||
4 | 修繕費用 | 傷んでいる箇所(床・壁・水回り)があれば事前に手直しを行った方が早く売却が可能です。 | 円 | ||
5 | ハウスクリーニング費用 | 水回りを中心に清掃を行って方が早く売却が可能です。 | 円 | ||
6 | 植栽伐採費用 | 売却する為に植栽伐採費用がかかってまいります。 | 円 | ||
7 | 荷物処分費用 | 不要(エアコン・照明・家具等)な荷物の処分費用がかります。 | 円 | ||
8 | 解体費用 | 古家がある場合更地にしてお引渡しをする場合、解体撤去費用がかかります。 | 円 | ||
9 | 登 記 関 連 |
抵当権抹消費用 | 住宅ローン残債があり、抵当権が設定されている場合に抹消登記費用が必要となります。 | 円 | |
10 | 相続登記費用 | 相続登記未了では売出が出来ませんので事前に相続登記が必要となります。 | 円 | ||
11 | 住所変更登記手数料 | 登記上の住所が異なる場合は、現住所に変更す手続きが必要となります。 | 円 | ||
12 | 譲渡所得税 | 売却したことにより売却益が出た場合に、所得税・住民税がかかってまいります。 | 円 | ||
取 得 時 に 掛 か る 費 用 |
1 | 不動産売買契約書印紙代 | 売買契約書に印紙を貼り割印を押すことで納税します。 | 円 | |
2 | 仲介手数料 | 仲介を依頼しました不動産会社へ媒介契約に基づいて支払います。 | 円 | ||
3 | 登記費用(登録免許税含む) | 売主より買主へ所有権等を移転するために係る一切の費用です。 | 円 | ||
4 | 不動産取得税 | 不動産を取得すると都道府県税がかかって参ります。 | 円 |
重 要 ・ 備 考 |
譲渡所得(売却益)算出に必要書類 譲渡所得の計算方法は、売却価格-(取得費(購入価格と取得に要した費用)+譲渡費用)=譲渡所得となります。 ※取得費用(購入代金・仲介手数料・登録免許税等の税金・登記費用など)を示す書類(売買契約書や領収書など)がない場合は、売却価格の5%が取得費になりますので、書類があるか無いかでは譲渡所得が変わってきます。 ※居住用住宅を譲渡した場合には譲渡取得から、居住用財産の3,000万円特別控除を利用することが可能ですが、適用条件があります。 |
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※実際のお取引での税法上の適応の可否については、税理士・税務署等に御確認のうえ判断していただくようお願いいたします。