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野村ハウスより3つの約束

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マイホームの購入を検討中の方

1、マイホーム購入目的を明確にします。

人生でもっとも大きな買い物が『マイホーム』です。失敗しない為に目的をはっきりして下さい。
あなた様・ご主人・奥様・お子様・お母様・お父様など生活を共にされる皆さまの方の考えを出し合いましょう。

『 ライフデザイン=人生の海図 』を作成する事が大切です。

私どもがいっしょになりお客様の立場になり御相談にさせて頂きます。

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2,マイホーム取得の上限購入金額を決めましょう。

無理のない資金計画を立てましょう。

いくら希望の物件があったとしても、物件価格=月々の返済 に無理があるのであれば、立ち止まって考えるべきだと思います。毎月の返済に追われ、預金、外食、レジャーなども行けないような生活は必ず 破たんを招く可能性が高いと思いますし、楽しくないですね!

いくらのマイホームが購入できるかは、自己資金と住宅ローン額の合計金額となります。

その合計金額は、物件価格だけでなく、諸費用が必要となります。

物件価格+諸費用 = 自己資金+住宅ローン額 = マイホーム購入価格となります。

ほとんどの方はマイホームを購入するときは住宅ローンをご利用できます。

まずいくら住宅ローンが借入れが可能か算出しましょう。

金利自由化により各金融機関が独自の商品開発をしておりますので、各金融機関により借入れ金額異なりますが、目安としまして、申込人の年間所得400万円の場合は年間所得に6倍を加えたものが住宅ローン借入れ金額となります。

年間所得 400万円 × 6 倍 = 借入れ金額 2,400 万円になります。

借入れ2,400万円で 35年返済の場合
金利1%の場合:月々のみ  67,748円
金利2%の場合:月々のみ  79,503円
金利3%の場合:月々のみ  92,364円
金利4%の場合:月々のみ 106,265円
金融機関により年間所得7倍~8倍での借入実績はございますが、やはり借入れ金額が少ないのに越したことはありません。

マイホームを取得するには諸費用が必要となります。

諸費用とは、登記費用・火災保険・仲介手数料・印紙代・固定資産税・住宅ローン・借入れ保証料・事務手数料等です。
例えば、2,400万円の物件を購入するには、物件価格以外に諸費用約160万円~310万円必要となりますが、購入する物件(新築・中古の戸建て・マンション)などにより異なります。
※購入物件に諸費用金額が異なりますので、お気軽にご相談ください。

自己資金は2割・3割 必要ですか?誤解です。

よく雑誌や書籍などを見ると自己資金は 2割、3割必要なような事を書いてありますが、どうなのでしょうか?
もちろん自己資金が少しでも多い事に越したことありません。しかしながら、家賃を支払いながら自己資金を貯蓄する事は大変です。毎月5万円を1年預金して5万円×12ヶ月=60万円です。600万円貯金するには10年もかかります。その預金する間に、金利、消費税などが上がればどうなるのでしょうか?
不動産売買の取引の実態から見れば、決してそんなことはありません。
住宅ローンを借りる為には銀行の審査が必要となりますが、銀行の審査基準とは自己資金が2割あるかという点だけではなく、その物件の担保評価や借入をするお客様の信用情報(年収・年齢・勤務先・勤続年齢・家族数・クレジットカード枚数・他の借入れまど)、毎年の返済額に対する年収比率などから総合的に判断していきます。
過去の不動産売買実績においても、物件価格の100%融資の承認を頂いたお客様は沢山いらしゃいます。
わたくしは、お客様に安心してマイホーム購入して頂くために、事前に住宅ローンの審査をさせて頂いております。

繰り返しになりますが、どれだけ借り入れが出来るのではなく?
どれだけの支払なら健全な生活ができるかの方が大切ですので、お気軽にご相談ください。

私どもがお客様に出来る事は、事前審査の申し込み手続き、住宅ローン商品比較、住宅ローンアドバイザー、ファイナンシャルプランナーのご紹介等をさせて頂きます。もちろん無料です。

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3、優先順位を明確にしておきましょう。

わたくしはいつもお客様にマイホーム購入する為に 3大ポイントをしっかり押さえてくださいとお伝えしております。
購入する為の3大ポイントは、 価 格 ・ 立 地 ・ 広 さ です。=基本です
その次にmaru一戸建て  maruマンション  maru新築  maru中古  maru平地  maru閑静な住宅街 maru南向き maru小学校が近くに maru病院が近くに maru買い物が近くに maruペット飼育可能  maruオール電化  maru対面キッチン maru大きなお風呂 maru2台駐車場など 色々あると思います。
それを皆さま各自で、優先順位を書き出して下さい。
書き出した内容を、夫婦や家族で話し合いを行い整理をし優先順位を決めていきます。

繰り返しになりますがマイホームは大きな買い物ですので10年・20年後の生活スタイルを考えてお決めください。

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4、不動産業者を選びましょう!

わたくしも不動産業界に入る前のイメージは、ベンツなどの高級車を乗り回し、こわもてなイメージがありました。確かにそのようなイメージの方もいらしゃいますが、少数です。

全国規模の大手会社から地元密着の会社までいろいろあります。不動産業界に入り始めて分かったのが各会社により得意分野があり、新築建売分譲をメイン、注文住宅をメイン、新築分譲マンションをメイン、新築分譲マンション代理販売業をメイン、賃貸メイン、仲介メイン、管理などをメインに分かれいますので、購入したいマイホームの種類を決めて、得意分野の不動産会社を調べましょう。

得意分野の会社を調べる方法は、

まずは、ホームページ、インターネット、住宅情報誌、新聞折り込み広告、DMなどから情報を収集しながら、直接、不動産会社へ電話、訪問して対応を探るのがいいでしょう。

お客さまも、不動産業者を選ぶように、私たち営業マンも、お客様を選んでしまいます。
たとえば自己中心の方。本当の事を話さない方。小馬鹿にした方。約束を守らいない方。協調性が無い方等のお客さまとはお付き合いはしたくありません。
信頼の絆をもってお付き合いをして行きたいと思うのは、お客様も同じではないでしょうか。  

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5、いよいよ マイホーム情報収集をして行きましょう。

通常の情報収集は、新聞折込みチラシ、無料等の情報雑誌、新聞広告、投込みチラシ、現地看板、のぼり、ホームページ・インターネットなどから情報を収集しながら、問合せ先に連絡し資料請求を行います。

不動産広告には、物件の写真、間取り図、外観、周辺地図、物件概要などが掲載されていますが、売主にとって都合の良い情報が優先され、物件のマイナスイメージとなる情報は掲載されにくい傾向にあり、また、実際の物件と関係ないイメージ写真やイラストにより、良いイメージが強調されることもあります。写真やイラストなどのイメージだけで判断することがないよう、注意しましょう。  

違反広告に注意しましょう

不動産広告を規制する法律には、不動産取引に関わる「宅地建物取引業法」と広告全般に関わる「不当景品類および不当表示防止法(景表法)」があります。また、「不動産の表示に関する公正競争規約」という不動産業界が設定し公正取引委員会の認定を受けた不動産広告の自主規制基準があります。 これらの規則に違反する広告には、注意が必要です。

誇大広告・・・原則禁止(宅地建物取引業法、不動産の表示に関する公正競争規約)違反広告

広告のキャッチコピーなどで、以下についての表現は原則禁止されています。 全く欠けることがないことを意味する言葉 完全、完璧、万全 など。 優位に立つことを意味する言葉 抜群、日本一、業界一 など。 最上級を意味する言葉 最高、最高級 など。 選別されたことを意味する言葉 特選、厳選 など。 価格が著しく安いという印象を与える言葉 格安、掘出物、破格 などは原則禁止です。

上記のような違反広告している会社などは気をつけましょう。

所要時間

・徒歩 物件の最寄り駅(停留所)から物件までの距離を分速80mで歩いた場合の所要時間が表示されています。しかし、坂道や信号待ちは考慮されませんし、駅の出口から建物の敷地までの距離で測定すれば良いことになっているため、実際には、表示時間よりも長くかかる場合があります。

・電車、バス 主要な駅(停留所)から物件の最寄り駅(停留所)までの乗っている時間が表示されます。駅(停留所)での待ち時間や乗り換えが必要な場合の乗り換え駅での徒歩・待ち時間は含まれていませんので、平常時と通勤時の所要時間が大きく変わる場合もあります。

間取り

「4LDK」とあれば、「4」は部屋の数、「L」はリビング(居間)、「D」はダイニング(食事室)、「K」はキッチン

取引態様

広告主である不動産会社と買主との取引態様が、「売主」「代理」「媒介(仲介)」のいずれになるかが表示されています。この取引態様によって、買主が仲介手数料を支払う必要があるかが変わってきます。
上記以外の取引形態の表現はしている場合は気をつけて下さい。

【取引態様と仲介手数料】 広告表示 仲介手数料 売主 広告主である不動産会社が自ら所有する物件を自ら販売することです。買主に手数料はかかりません。 売主より代理権を得た不動産会社が、物件を販売することを販売代理といいます。原則として、買主に手数料はかかりませんが、かかる場合もありますので、不動産会社に事前に確認が必要です。 媒介(仲介) 不動産会社が売主と買主の間に入り売買契約を成立させることです。売買価格によって異なりますが買主は、「購入代金の3%+6万円+消費税」を限度として仲介手数料を支払うことになります。

掘り出し物件

お客様の掘り出し物件と不動産会社の掘り出し物件とは意味が違うかも知れませんが、ここで話す掘り出し物件は割安(利益追求)物件の事を指します。掘り出し物件の情報は、まず初めに不動産会社に情報が入りますので一般の方に行くことは無いと思ってください。理由は色々あります。基本的には掘り出し物件は無いとお考え下さい。掘り出し物件を追求し過ぎますと、良い物件情報も入って来なくなり損をする事になるでしょう。
基本は、自分にあった良い物件を適正価格で購入されるが最良の決断です。

もしあなたに信頼できる不動産会社=営業マン等知り合いの方がいらっしゃいましたら、気になる物件があればその信頼出来る営業マンに聞いて見るのも良い方法だと思います。その物件情報などが入るのであれば、その信頼出来る営業マンを窓口にして情報を収集すれば、安心して物件の判断ができるでしょう。当たり前の事ですが、新たに不動産会社へ資料請求すれば担当営業マンが付きます。担当営業マンはノルマがありますので・・・・・・・・・わかりますよね!

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6、物件の見学に行きましょう。

希望の物件が見つかりましたら、信頼出来る営業マンと現地に行き物件を案内してもらいましょう。
その時にその物件の良い所と悪い所を正直に教えて頂きましょう。
出来る限り 1回ではなく 時間帯や日付を変え見学するようにしましょう。
物件が空き家の場合ですと気楽に何回も見学に行けますが、居住中の場合は気楽に見学に行けませんので事前に見学チェックポイントを絞っていきましょう。
見方のポイントを教えて頂きながら、その時にその物件の良い所と悪い所を正直に教えて頂きましょう。

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7、お申し込み手続きをしましょう。

物件を見学し 気に入りましたら、先ず初めに 売主様 業者さまへ 購入の意思表示を伝え、それから「不動産購入申込書」に資金内容(手付金の額、住宅ローンの額)、引渡し時期、その他の条件(価格交渉等)を入れ売主様に提出し条件交渉をおこなってまいります。「不動産購入申込書」は契約書ではありませんので条件が成立した後キャンセルしても法的には拘束力はありませんが、私どもは「不動産購入申込書」は「契約書」と捉え条件交渉を行っていきますので、中途半端な気持ちで署名・ご捺印するものではありませんので、よく考えてご結論下さい。

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8、不動産売買契約の締結をして行きましょう。

条件交渉が成立しましたら、いよいよ不動産売買契約の締結です。
まず初めに、契約の前に重要事項説明書の説明を行っていきます。
重要事項説明とは、不動産の売買契約において、買主(購入者)が取引内容を十分理解して、安全な取引が行われるために、契約前に宅地建物取引主任者が契約上の重要事項について買主(借主)に説明することで、宅地建物取引業法「35条」に基づき、重要事項をまとめた書面「重要事項説明書(35条書面)」を交付して、必ず宅地建物取引主任者が主任者証を明示して説明することが義務付けられています。

次に不動産売買契約書に入ってまいります。
売買契約の締結は、売ります・買いますの約束の合致により成立します。我が国の民法は、不動産についても、売買の書面の作成を要求していません。つまり、口頭の約束でもよいのです。 実際には、後日の紛争をさけるため、証拠として、売買契約書を作成します。内容は引渡し時期、住宅ローンの不承認の時、キャンセルの時、瑕疵担保責任などが記載されています。  

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9、住宅ローンのお申し込みをしましょう。

不動産売買契約が締結しましたら、全て自己資金で購入される方以外は、金融機関へ住宅ローンの申し込み手続きとなります。
(契約の前に事前審査を行い承認が降りてから売買契約するケースが増えています。) 事前審査で承認が降りていますと、本申し込みはスムーズに進んでいきますが、あくまでも事前審査ですので過信は禁物です。住宅ローンの本申し込みは売買契約の前に申し込みすることはできません。
金融機関により異なりますので下記内容を確認しましょう。

◎本申し込みの審査期間は、早くて1週間から3週間かかりますので確認しましょう。
◎借入れ金利の確定も、事前申し込み時、本申し込み時、融資金実行時など確認しましょう。
◎保証料、事務手数料、繰り上げ返済手数料など確認しましょう。

【簡単な流れ】
住宅ローン本申込み → 審 査 → 承認 → 金銭消費貸借契約 → 融資実行となります。

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10、契約の履行(決済)と引渡し

いよいよ最後の手続きです。
一般的には、買主様の住宅ローンをご利用される金融機関で手続きを行っていきます。
当日は、買主様の住宅ローン利用金融機関に、売主、売主側業者、買主、買主側業者、司法書士等が集まり、残代金(自己資金・住宅ローン)、諸費用(登記費用・固定資産税・火災保険料・等)、仲介手数料の支払いを行い同時に所有権移転登記等の登記手続きをとって物件の引渡しを行います。

引渡しに必要種類関係は、事前に業者よりご案内させて頂いております。

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11、引越しとご入居

鍵の引渡しが終わりましたら、マイホームは買主様の所有です。引越し計画を立て、いよいよ入居です。
私どもでは、サービスの一環として ご利用頂いたお客様にインテリア商品、生活用品を特別価格にてご提供させて頂いておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。

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12、不動産取得税の申告

不動産を取得しますと、都道府県税が課税されます。1取得に対し一回限りです。 取得(入居)後すぐに申告をして頂きます。いくつかの要件を満たせば新築住宅取得 の場合は1,200万円の控除があります。
引渡し時に、私どもより手続きのご案内させて頂きます。

野村ハウスはこういったサービスはすべて含んでの仲介手数料です。

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