を大切にし「住まいから始まる一生のお付き合い」をモットーに!

野村ハウス株式会社

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マイホームの売却をお考えの方

マイホーム購入講座

5、いよいよ マイホーム情報収集をして行きましょう。

通常の情報収集は、新聞折込みチラシ、無料等の情報雑誌、新聞広告、投込みチラシ、現地看板、のぼり、ホームページ・インターネットなどから情報を収集しながら、問合せ先に連絡し資料請求を行います。

不動産広告には、物件の写真、間取り図、外観、周辺地図、物件概要などが掲載されていますが、売主にとって都合の良い情報が優先され、物件のマイナスイメージとなる情報は掲載されにくい傾向にあり、また、実際の物件と関係ないイメージ写真やイラストにより、良いイメージが強調されることもあります。写真やイラストなどのイメージだけで判断することがないよう、注意しましょう。  

違反広告に注意しましょう

不動産広告を規制する法律には、不動産取引に関わる「宅地建物取引業法」と広告全般に関わる「不当景品類および不当表示防止法(景表法)」があります。また、「不動産の表示に関する公正競争規約」という不動産業界が設定し公正取引委員会の認定を受けた不動産広告の自主規制基準があります。 これらの規則に違反する広告には、注意が必要です。

誇大広告・・・原則禁止(宅地建物取引業法、不動産の表示に関する公正競争規約)違反広告

広告のキャッチコピーなどで、以下についての表現は原則禁止されています。 全く欠けることがないことを意味する言葉 完全、完璧、万全 など。 優位に立つことを意味する言葉 抜群、日本一、業界一 など。 最上級を意味する言葉 最高、最高級 など。 選別されたことを意味する言葉 特選、厳選 など。 価格が著しく安いという印象を与える言葉 格安、掘出物、破格 などは原則禁止です。

上記のような違反広告している会社などは気をつけましょう。

所要時間

・徒歩 物件の最寄り駅(停留所)から物件までの距離を分速80mで歩いた場合の所要時間が表示されています。しかし、坂道や信号待ちは考慮されませんし、駅の出口から建物の敷地までの距離で測定すれば良いことになっているため、実際には、表示時間よりも長くかかる場合があります。

・電車、バス 主要な駅(停留所)から物件の最寄り駅(停留所)までの乗っている時間が表示されます。駅(停留所)での待ち時間や乗り換えが必要な場合の乗り換え駅での徒歩・待ち時間は含まれていませんので、平常時と通勤時の所要時間が大きく変わる場合もあります。

間取り

「4LDK」とあれば、「4」は部屋の数、「L」はリビング(居間)、「D」はダイニング(食事室)、「K」はキッチン

取引態様

広告主である不動産会社と買主との取引態様が、「売主」「代理」「媒介(仲介)」のいずれになるかが表示されています。この取引態様によって、買主が仲介手数料を支払う必要があるかが変わってきます。
上記以外の取引形態の表現はしている場合は気をつけて下さい。

【取引態様と仲介手数料】 広告表示 仲介手数料 売主 広告主である不動産会社が自ら所有する物件を自ら販売することです。買主に手数料はかかりません。 売主より代理権を得た不動産会社が、物件を販売することを販売代理といいます。原則として、買主に手数料はかかりませんが、かかる場合もありますので、不動産会社に事前に確認が必要です。 媒介(仲介) 不動産会社が売主と買主の間に入り売買契約を成立させることです。売買価格によって異なりますが買主は、「購入代金の3%+6万円+消費税」を限度として仲介手数料を支払うことになります。

掘り出し物件

お客様の掘り出し物件と不動産会社の掘り出し物件とは意味が違うかも知れませんが、ここで話す掘り出し物件は割安(利益追求)物件の事を指します。掘り出し物件の情報は、まず初めに不動産会社に情報が入りますので一般の方に行くことは無いと思ってください。理由は色々あります。基本的には掘り出し物件は無いとお考え下さい。掘り出し物件を追求し過ぎますと、良い物件情報も入って来なくなり損をする事になるでしょう。
基本は、自分にあった良い物件を適正価格で購入されるが最良の決断です。

もしあなたに信頼できる不動産会社=営業マン等知り合いの方がいらっしゃいましたら、気になる物件があればその信頼出来る営業マンに聞いて見るのも良い方法だと思います。その物件情報などが入るのであれば、その信頼出来る営業マンを窓口にして情報を収集すれば、安心して物件の判断ができるでしょう。当たり前の事ですが、新たに不動産会社へ資料請求すれば担当営業マンが付きます。担当営業マンはノルマがありますので・・・・・・・・・わかりますよね!