を大切にし「住まいから始まる一生のお付き合い」をモットーに!

野村ハウス株式会社

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マイホームの売却をお考えの方

マイホーム売却講座

7、売却物件の売買契約

売主様と買主様との間で売買条件を合意すると、売買契約等の準備や日程など調整を行い不動産売買契約を締結を行います。
契約締結に先立ち、宅地建物取引業第35条及び第35条の2の規定に基づき「重要事項説明書」を作成し、書面の交付して宅地建物取引主任による説明をさせて頂きます。
その後に売買契約書のご説明を行い売主様は買主様より手付金を受領し 売買契約書に売主様・買主様署名捺印して頂き契約の締結となります。

手付金とは、不動産売買契約する時にお支払いするお金で、金額はおよその目安として売買代金の10%から20%以内であることが一般的です。売主様及び買主様は手付金が売買代金の一部と言う意識されている方が殆んどですが、この手付金には意味があります。
不動産で手付金とは、解約手付の事です。
解約手付とはいったん締結した契約を理由の如何にかかわらず、後で解除することができる手付をいいます。
相手が履行に着手する前までには、手付金を支払った者(買主)は手付金を放棄し(手付流し)、相手方(売主)は手付金の2倍の額を返却すれば(手付倍返し)契約を解除する事ができる。
履行の着手とは、買主が売買代金の一部として内金を支払ったり、売主が売買物件の引渡しや登記の準備を始めた事などをいいます。

ほとんどの買主様は住宅ローンをご利用されますので、売買契約内容にローン特約の条項がはいります。
ローン特約とは、住宅ローンの申込みをしたにもかかわらず、期限内に融資の承認を得られなかった場合、また融資が否認された場合に、売買契約を白紙に戻すというものです。つまり支払った手付金等はすべて買主様に返還させて頂きます。なにもなかったことにします。