を大切にし「住まいから始まる一生のお付き合い」をモットーに!

野村ハウス株式会社

トップページ > マイホームの売却をお考えの方 > マイホーム売却講座!いよいよスタート!

マイホームの売却をお考えの方

マイホーム売却講座

8、売却物件の決済と引渡し

売主様と買主様が、締結した売買契約書に基づき売却物件の決済と引渡しを行ってまいります。 決済とは、通常は残金決済を指します。売買代金から支払済みの手付金、中間金等を指しい引いた残りの全額を買主から売主様に支払うこと。
引渡しとは、売主から買主様へ物件と鍵等を引渡しすること。
通常は、決済(残代金の支払い)と同時に所有権を移転し、所有権の移転登記等の申請も併せて引渡しを行う事が原則です。
ただ、売主様の買換えの都合や、買主様の資金借り入れ都合などで、残代金の支払いと物件の引渡しが異なるケースもあります。

売主様 残金決済日に必要となる書類

(1)登記済権利書 
(2)実印 
(3)印鑑証明書(3ケ月以内のもの) 
(4)住民票・徐票(住所が異なる場合)等
※売主様が売買物件をご購入された後、2回以上住所を移転している場合は、所有権移転登記等に際し、本籍地の市区町村役場において戸籍の附表を取得して頂く場合があります。
(5)身分を証明するもの ( 運転免許書 ・ パスポート ・ 健康保険書など )
⑥固定資産税納税通知書
(7)登記費用(抵当権抹消登記・住所変更登記など)
(8)物件の鍵一式
(9)その他(設備機器等の取扱説明書、マンション管理規約、設計図書、建築確認済証等々)

残金決済当日の流れは以下の通りになります。

通常は、 買主様の住宅ローン借入先金融機関で、売主様・買主様・仲介業者・司法書士等が同席して行ってまいります。

1、登記申請必要書類の確認と手続き
司法書士立会いの上、登記移転に必要書類の確認及び所有権移転登記等の手続きを行ってまいります。

2、残代金及ぶ各種精算金の受領
売主様から買主様へ所有権移転登記等手続きが確実に行える事が、司法書士等より了解が得られた後に 買主様より売主様へ残代金の支払い、固定資産税・都市計画税の精算、管理費及ぶ修繕積立金等(マンションの場合)の精算を行います。残代金及び各種精算金の受領が完了後、すぐに司法書士が法務局へ行き登記(所有権移転・抵当権設定登記等)手続きを行います。

尚、残金決済は買主様の住宅ローン借入先金融機関で行う事が多く、その後すぐに法務局で登記申請を行う事から 平日の午前中に行うことになります。色々と都合があると思いますが、契約者の当事者である以上、住宅ローン本申込み、金銭消費貸借契約の締結、決済・引渡し日等は仕事を休む必要があると考えて下さい。近年、金融機関により住宅ローンの手続きついて休日でも営業している金融機関もあります。

3、鍵の引渡し 及び 関係書類の引渡し
玄関の鍵だけではなく、勝手口、郵便受けその他の鍵を全て買主様に引渡します。 また 設備機器等の取扱説明書、マンション管理規約、設計図書、建築確認済証等々売主様の手元にある書類を全て買主様にお渡します。

4、仲介手数料の支払い
全ての取引が完了した後仲介手数料の支払いをして頂きます。

5、確定申告
売主の場合、
●不動産(マイホーム)を買った時よりも安く売却していればマイナス(譲渡損)となりますから、確定申告をする必要はありません。ただ、建物については原価償却していますから、単に取得した金額だけを考えず、一度しっかりと計算したほうが良いでしょう。 不動産を売却して譲渡所得があった場合は申告をしなければなりません。居住用財産の「3000万円特別控除」、「譲渡損失の繰越控除」等、一定要件を満たせば税法上の特例を受ける事ができますので、詳細は最寄りの税務署でご確認ください。
買主の場合、
●不動産を取得した場合は、不動産取得税の申告をして頂きます。不動産を取得した日から60日以内に不動産取得申告書をその不動産の所在地を管轄する県税事務所に提出してください。
●不動産(マイホーム)を購入した場合、一定の要件を満たせば住宅ローン控除の適用を受ける事ができます。入居した翌年に管轄の税務署に確定申告をする必要があります。尚2年目以降、給与所得者の方は年末調整で控除が受けれますが、給与所得者以外の方は、毎年確定申告をする必要があります。