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野村ハウス株式会社

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マイホームの売却をお考えの方

マイホーム購入講座

8、不動産売買契約の締結をして行きましょう。

条件交渉が成立しましたら、いよいよ不動産売買契約の締結です。
まず初めに、契約の前に重要事項説明書の説明を行っていきます。
重要事項説明とは、不動産の売買契約において、買主(購入者)が取引内容を十分理解して、安全な取引が行われるために、契約前に宅地建物取引主任者が契約上の重要事項について買主(借主)に説明することで、宅地建物取引業法「35条」に基づき、重要事項をまとめた書面「重要事項説明書(35条書面)」を交付して、必ず宅地建物取引主任者が主任者証を明示して説明することが義務付けられています。

次に不動産売買契約書に入ってまいります。
売買契約の締結は、売ります・買いますの約束の合致により成立します。我が国の民法は、不動産についても、売買の書面の作成を要求していません。つまり、口頭の約束でもよいのです。 実際には、後日の紛争をさけるため、証拠として、売買契約書を作成します。内容は引渡し時期、住宅ローンの不承認の時、キャンセルの時、瑕疵担保責任などが記載されています。  

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